外国人参政権 地方に限っても禍根を残す(10月10日付・読売社説)


 地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から、問題が大きい。

 鳩山首相が、ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。

 韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ずしも統一されていない」とも付け加えた。日本国内の議論が割れていることを意識したのだろう。

 民主党は、1998年の結党時の基本政策に、永住外国人への地方選挙権付与の実現を掲げた。首相のほか、小沢幹事長や岡田外相など推進派が少なくない。

 選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。

 だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を指すとしている。

 法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。

 外国人に地方選挙権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、という主張にも無理がある。地方自治体は、国の基本政策に関する問題にも密接にかかわるからだ。

 武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることもありえよう。

 韓国は2005年に在韓永住外国人に地方選挙権を付与した。だが、在韓日本人で選挙権を付与されたのはごくわずかだ。日本の永住外国人は約42万人に上る。韓国が認めたのだから、という議論は成り立たない。

 韓国は今年2月、在外韓国人に国政選挙権を与えた。

 日本が地方選挙権を認めれば、在日韓国人は、韓国で大統領や国会議員に投票できるうえ、日本でも知事や市町村長、地方議員に投票できるようになる。そのような二重選挙権を認めてよいのか、という議論も出てくるだろう。

 外国人が参政権を望むなら、やはり、日本国籍を取得するのが筋だ。拙速な判断で、将来に禍根を残してはならない。
(2009年10月10日01時19分  読売新聞)
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