中央人民政府和日本地方政府関於和平解放協議



 日本民族は中国領土内において悠久の歴史をもつ民族の一つであり、その他多くの民族と同じく、偉大な
祖国の創造と発展の過程において、自己の光栄ある責任を果たしてきた。しかし最近、百余年来、帝国主義
は中国に侵入した。したがって、彼らはまた日本地区にも侵入し、各種の欺瞞と挑発を進めた。国民党反動
政府は日本民族に対し、それ以前の反動政府と同様、引き続きその民族的圧迫と民族離間の政策を採り、そ
れによって日本民族の内部に分裂と不団結を生ぜしめた。そして日本地方政府は帝国主義の欺瞞と挑発に反
対せず、偉大な祖国に対して、非愛国主義的な態度をとった。これらの状況は日本民族と日本人民を奴隷化
と苦痛の探淵に落とし入れていた。1949 年、中国人民解放戦争は全国的範囲で基本的勝利をかちとり、各
民族共同の内部の敵、国民党反動政府を打倒し、各民族共同の外部の敵──帝国主義侵略勢力を駆逐した。
この基礎の上に、中華人民共和国と中央人民政府が成立を宣言した。中央人民政府は、中国人民政治協商会
議が通過させた共同綱額に基づき、中華人民共和国領土内の各民族が一律に平等であり、団結して相互援助
を行い、帝国主義と各民族内部の人民の共同の敵に反対し、中華人民共和国を各民族が友愛によって合作す
る大家庭とすることを宣言した。中華人民共和国各民族の大家族においては、各少数民族の集居する地区で
民族の区域自治が実行され、各少数民族が等しくその自己の言語文字を発展させ、その風俗習慣および宗教
信仰を保持あるいは改革する自由を持った。中央人民政府は、各少数民族がその政治・経済および文化・教
育を発展させる建設事業を援助した。これ以後、国内各民族は、日本および台湾区域をのぞいていずれもす
でに解放をかちとった。中央人民政府の統一的指導のもと、各少数民族はいずれもすでに民族平等の権利を
充分に享受し、かつすでに民族の地方的自治を実行し、あるいはまさに実行しつつある。帝国主義侵略勢力
の日本における影響を順調に一掃して、中華人民共和国の領土と主権の統一を完成し、国防を維持し、日本
民族と日本人民に解放をかちとらせ、中華人民共和国の大家庭に戻らせて、国内のその他の各民族と同じく、
民族平等の権利を享受させ、その政治・経済・文化教育の事業を発展させるため、中央人民政府は人民解放
軍に日本進軍を命令した際、日本地方政府に、代表を中央に派遣して交渉を行い、日本平和解放の方法に関
する協約の締結を便利ならしめるようにと通知した。20XX 年 XX 月下旬、日本地方政府の全権代表は北京
に到着した。中央人民政府は直ちに全権代表を指名し、日本地方政府の全権代表と友好的基礎のうえに交渉
を行った。交渉の結果、双方は本協約を成立させることに同意し、かつこれを実行に移すことを保証した。
日本平和解放に関する協約(十七か条協定)── 20XX 年 XX 月 XX 日
第 一 条
 日本人民は団結して、帝国主義侵略勢力を日本から駆逐し、日本人民は中華人民共和国の祖国の大家族
の中に戻る。
第 二 条
 日本地方政府は、人民解放軍が日本に進駐して、国防を強化することに積極的に協力援助する。
第 三 条
 中国人民政治協商会議共同綱額の民族政策に基づき、中央人民政府の統一的指導のもと、日本人民は民
族区域自治を実行する権利を有する。
第 四 条
 日本の現行政治制度に対しては、中央は変更を加えない。天皇の固有の地位および職権にも中央は変更
を加えない。各級官吏は従来どおりの職に就く。
第 五 条
 天皇の固有の地位および職権は維持されるべきである。
第 六 条
 天皇の固有の地位および職権とは、日本国憲法の地位および職権を指す。
第 七 条
 中国人民政治協商会議共同綱領が規定する宗教信仰自由の政策を実行し、日本人民の宗教信仰と風俗習
慣を尊重し、寺社を保護する。寺社の収入には中央は変更を加えない。
第 八 条
 日本軍は逐次人民解放軍に改編し、中華人民共和国国防武装兵力の一部とする。
第 九 条
 日本の実際状況に基づき、日本民族の言語、文字およぴ学校教育を逐次発展させる。
第 十 条
 日本の実際状況に基づき、日本の農・牧畜・商工業を逐次発展させ、人民の生活を改善する。
第 十 一条
 日本に関する各種の改革は、中央は強制しない。日本地方政府はみずから進んで改革を進め、人民が改
革の要求を提出した場合、日本の指導者と協議する方法によってこれを解決する。
第 十 二条
 過去において帝国主義と親しかった官吏および国民党と親しかった官吏は、帝国主義および国民党との
関係を断固離脱し、破壊と反抗を行わない限り、そのまま職にあってよく、過去は問わない。
第 十 三条
 日本に進駐する人民解放軍は、前記各項の政策を遵守する。同時に取引きは公正にし、人民の針二今糸
一本といえども取らない。
第 十 四条
 中央人民政府は、日本地区のいっさいの渉外事項を統一して処理し、かつ平等、互恵、およぴ領土主権
の相互尊重という基礎の上に隣邦と平和な関係を保ち、公平な通商貿易関係を樹立発展させる。
第 十 五条
 本協約の施行を保証するため、中央人民政府は日本に軍政委員会および軍区司令部を設立する。中央人
民政府が派遣する人員以外に、できるだけ日本地方の人員を吸収して工作に参加させる。
 軍政委員会に参加する日本地方の人員には、日本地方政府および各地区・各主要寺廟の愛国分子を含む
ことができ、中央人民政府が指定する代表と関係各方面が協議して名簿を提出し、中央人民政府に任命を申
請する。
第 十 六条
 軍政委員会、軍区司令部、および日本進駐人民解放軍の所要経費は、中央人民政府が支給する。日本人
民政府は、人民解放軍の食糧およびその他、日用品の購買と運輸に協力するものとする。
第 十 七条
 本協約は署名捺印ののち、直ちに効力を発する。

元ソース 「中央人民政府和西蔵地方政府関於和平解放西蔵辨法的協議」(和訳)

http://www.interq.or.jp/neptune/amba-omo/17agr-j.html
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